とりあえず、以下2つを。
- 中古販売実質容認報道の罠 [ITmedia]
- 「電気用品安全法に関する質問主意書」と「答弁書」 [よっぱ、酔っぱ]
あと、川内議員の正々堂々 blogの内容(コメント含)から簡単にまとめると
NHKニュースで放送された、「PSE問題を考える会」の小川さんと、経済産業省の福田課長の記者会見については、
- 会見で「PSE問題を考える会」小川さんの会見内容については、経済産業省が了承したわけではない。
- レンタルとして取り扱った場合は問題ないとの見解を示しただけ。
- 検査完了まではレンタル扱いなので、当然PSE法的に問題ないと回答しただけ。
- レンタルから販売(買い取り)になる場合は、当然自主検査の実施、PSEマークの貼り付けが必要。
- 販売については、これまで通り自主検査の実施、PSEマークの貼り付けが必要。
要は、「レンタルとして扱えば、問題ないですよね?」と聞かれたから「問題ない」と答えただけで、全く何の進展も無い。中古品を除外する気も全く無い。
んで、質問主意書に対する「答弁書」については、リンク先を読んでもらったほうがわかりやすいですが、
- 販売業者に「製造事業者の届出」をするように言ったことはない。
- 製造、輸入行為を行う場合は「製造事業者の届出」をして、技術基準に適合させる必要がある。→適合していればPSEマークが貼れる
- 技術基準の確認、自主検査が「製造」に当たるとは言ってない。→製造、輸入をしないと、PSEマークが貼れないはずだけど?
- PSEマーク(製造事業者としての表示が必要)の付与行為が商標法、不正競争防止法上の問題が発生するとは想定していない。
- 同一性を失わせる改造をした場合に、元の登録商標等を残したままだと商標法、不正競争防止法上の問題が発生すると考えられる。→同一性を失わせる改造は「製造」とみなす為、PSEマークの付与が可能
- 「最大限努力したが」周知不足は認識しているため、引き続き周知徹底を行っていく。
- 販売店在庫の資産価値については「個別具体の事例に即して、法令に照らして適切に行っていくこととなる」
- ただし、「税法上、経過措置終了をもって移行電気用品につき損失又は評価損が生じたものとして取り扱うような規定はない」
連続した事柄に個別でしか回答していないから、何を言いたいのかがさっぱりわからない。まぁ、答えようがないのはわかるけど。
「新たにPSEマークを貼るには、同一性を失う程度の改造を行った上で製造事業者の届出を行い、技術基準の確認および自主検査を行う必要があるが、問題ないのか?」と聞いているのに「同一性を失う程度の改造」「製造事業者の届出」「技術基準の確認および自主検査」「PSEマークの付与」それぞれにしか答えていないからそれぞれの回答に矛盾が生じる。矛盾が生じないような回答をすると、販売業者がPSEマークを付与できるはずが無いのがばれてしまうが。
ヴィンテージの定義(1989年以前)については、あくまでアイデアであり決定事項ではないとのこと。リストの作成も諦めてるみたいだし、4/1は到底間に合わないだろうなぁ。あと、明確なガイドラインの提示をするつもりもないみたい。
追記: 2006/03/30 16:02
って、ヴィンテージ機器リスト本当に出してきたよ。チャレンジャーだな
日本はヴィンテージものが経産省に指定されるほど立派な国になりました!
